※平成28年1月1日策定の一般事業主行動計画は平成28年3月31日に終了し、平成28年4月1日から次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく行動計画になりました。 当事業団では、次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のような行動計画を策定しています。
令和3年 4月 1日から令和 8年 3月31日までの5年間
年次有給休暇の取得率を65%とする。
令和3年4月~ 年次有給休暇の取得状況を把握する。
令和3年4月~ 年次有給休暇の取得に向けて、取得率の低い職員に対し啓発活動を図る。
雇用管理区分ごとの残業時間を現状よりも改善する。
令和3年4月~ 残業時間の実態を把握する。
令和3年4月~ 毎週水曜日のノー残業デーを定着させ、残業時間の抑制を図る。
小学校就学前の子を養育する職員及び要介護状態にある家族を介護する職員が利用できる就労軽減制度の利用を促進する。
計画期間内に、育児休業を取得する男性職員を1人以上とする。
令和3年4月~ 制度内容等について職員への周知に努め、取得促進を図る。
当事業団では、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条に基づき、女性が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のような行動計画を策定しています。
令和3年 4月 1日から令和 8年 3月31日までの5年間
年次有給休暇の取得率を65%とする。
令和3年4月~ 年次有給休暇の取得状況を把握する。
令和3年4月~ 年次有給休暇の取得に向けて、取得率の低い職員に対し啓発活動を図る。
雇用管理区分ごとの残業時間を現状よりも改善する。
令和3年4月~ 残業時間の実態を把握する。
令和3年4月~ 毎週水曜日のノー残業デーを定着させ、残業時間の抑制を図る。
育休取得者とその上司を対象とした復職研修を100%実施する。